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ユニオンから団体交渉の申し入れがされたときに絶対に抑えるべき3つのポイント

島田 直行 弁護士:島田 直行 投稿日:2017.02.16

 ユニオンからの団体交渉の申し入れは、ある日いきなりおこなわれます。これまで団体交渉など考えたこともない社長にとっては、「ユニオンってなに」「団体交渉はどうするの」とものすごく不安になってしまいます。ですが団体交渉といえども交渉のひとつです。会社として主張するべきことを主張し譲歩するべきところを譲歩するだけです。ここではユニオンから団体交渉の申し入れがあったときの対応についてポイントを絞って説明します。

団体交渉の日程については変更することができます

 ユニオンからの団体交渉の申入書は、会社への持参あるいは郵送にてなされます。そこにはたいてい第1回の団体交渉の日時・場所が指定されています。通常場所については、会社の会議室などが記載されています。こういった日時の指定は、ユニオンから一方的になされたものでしかありません。会社にも都合があります。そのため第1回の団体交渉の日時については変更の申し入れをすることができます。協議のうえで改めて日時を決定すればいいだけです。

 ここでのポイントは、団体交渉を理由なく拒否してはならないということです。団体交渉は労働者に認められた重要な権利です。どのような内容についての交渉であっても会社として誠実に対応する必要があります。なにをもって誠実な対応とするかについてはケースにもよりますが少なくとも団体交渉に応じないというのは明らかに不当です。関連して団体交渉の日時を変更するにしても明らかに先の日時を提案するのも誠実な対応とは言えないでしょう。せめて当初指定された日時より2週間以内には設定するべきと考えます。

 団体交渉をする場合には、勤務時間外に実施するようにしてください。ときに勤務時間内における団体交渉を求められることもありますが応じる必要はありません。勤務時間内における団体交渉がなされると本来の業務にも支障がでてきます。ですから午後6時など勤務時間外に設定するようにしてください。場所についても会社ではなく他の施設を利用するようにしてください。

団体交渉はあくまで「交渉」です

 団体交渉は、あくまで交渉のひとつです。ユニオンからの要求がなされていてもすべてに応じる必要はありません。もちろんあらゆる要求を拒否していれば円満な解決にはなりません。譲歩するべきところは譲歩すべきですが拒否するべきところは拒否するべきです。会社が理由をもって拒否すれば、それが不誠実な対応として問題になることはありません。

 さりとてはじめての団体交渉において会社が理路整然と主張を展開することも容易ではありません。緊張して一方的に主張を受け入れて終わりということになりかねません。ですから団体交渉においては、経験のある弁護士に同席してもらうことをお勧めします。弁護士が介入することで論点を整理して早期の解決を目指すことができます。事務所では、これまで多数の団体交渉に関与してきましたがいずれも数カ月以内に合意で終了させています。やはり団体交渉に弁護士が関わるとスムーズに進む印象はあります。

 社長のなかには、「団体交渉では不適切な発言をされることもある」と心配される方もいます。ですがたいていの場合にはたんなるうわさでしかありません。個人的にいろんなユニオンと団体交渉をしてきましたが声を荒げたり不適切な発言をされたという経験はありません。

 もちろん双方の見解の相違で白熱した議論になることもありました。ですがこれは交渉であればある意味であたりまえであって気にするようなことではありません。双方が自分の立場でしかるべき主張をすれば避けることができないところもあります。

 仮に本当に不適切な発言がなされたら撤回と謝罪を求めるべきです。それにすら応じないなら団体交渉を拒否するのもひとつです。

労使双方での着地点を見いだす

 団体交渉は、労使双方が歩み寄って合理的な解決策を見いだすプロセスとしてとらえるべきです。たんに双方が自分の意見を述べるだけではいつまでも平行線のままで解決にはなりません。

 「会社としては、ここまで譲歩する。逆にユニオンとしてはどこまで譲歩する」というスタンスで臨めば早期の解決につながりやすいです。間違っても相手の意見を論破しようというスタンスで臨んでしまうと問題がさらにこじれることになります。大事なことは論破することではなく早期に解決して終わらせることです。

 団体交渉の内容では、会社がユニオンに一定の金額を支払うことで解決とすることもあります。例えばパワハラが争点となっている団体交渉では、会社が一定の金額をユニオンに支払うことで解決するとすることもあります。このときの名目は、組合解決金といってものが利用されます。

 団体交渉の最後では、合意内容をなんらかの書面としてまとめるのが一般的です。少なくとも書面の内容は事前に弁護士に確認してもらいましょう。いったん書面でまとまってしまうとスタンダードになりますので内容には細心の注意が必要です。「これで終わるなら」ということで安易にサインすることだけは避けてください。

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